利用規約
サービスをご利用いただく際の条件をご説明します
本利用規約は、合同会社CoBridge(以下「当社」といいます)が提供するサービス(デジタルコンシェルジュ事業・ITプロジェクト支援事業・探究学習支援事業・嚥下コンサルティング事業)の利用に関し、お客様と当社との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。本サービスをご利用いただく場合は、本規約の内容をよくお読みのうえ、同意のうえでご利用ください。
目次
第1章 共通条項
本章の条項は、当社が提供するすべてのサービスに共通して適用されます。各事業別特則(第2章)に別段の定めがある場合は、特則が優先されます。
第1条(目的・適用範囲)
- 本規約は、当社がデジタルコンシェルジュ事業・ITプロジェクト支援事業・探究学習支援事業・嚥下コンサルティング事業において提供するすべてのサービス(以下「本サービス」といいます)の利用に適用されます。
- お客様と当社との間で本サービスの契約が成立したときは、第3条第1項に定める版(お申し込みのときにお示しした版など。詳しくは同項)の本規約(同条第2項により変更された場合は、変更後のもの)が、契約の内容になります。
- 各事業の詳細については第2章(事業別特則)を参照してください。事業別特則と本章の定めが矛盾する場合は、事業別特則が優先されます。
第2条(定義)
本規約において使用する用語の定義は、次のとおりです。
- 「当社」:合同会社CoBridgeをいいます。
- 「お客様」:本サービスの契約の当事者となる個人・法人(契約者)と、実際にサービスをお受けになる方(利用者。ご家族がお申し込みの場合のご本人など)をいいます。ご家族がお申し込みの場合は、ご家族が契約者となる場合と、ご本人が契約者となる場合があります。本規約では原則として「お客様」で統一します。
- たとえば、お子様が契約の当事者としてお申し込みになり、お父様・お母様がサポートをお受けになる場合は、お子様が契約者、ご両親が利用者です。特則では、お申し込みになる方を「お申込者様」、サポートをお受けになる利用者を「ご本人」と書くことがあります。ご家族が契約者となる場合は、そのご家族が「お申込者様」です。ご家族がご本人を代理してお申し込みになる場合は、「お申込者様」はご家族、契約者はご本人です。この場合、ご家族が手続きをなさるのは、ご本人から実際に任されている範囲になります。お申し込みを任されたことだけで、お取消しや返金の受け取りまで任されたとは限りません。任された範囲が分からないときは当社がご本人に確かめ、お申し込みのときのお名前や確認書を受け取った旨のお知らせだけで、任されたものとは扱いません。「ご契約者」は契約者を指します。
ご本人の代理としてご家族からお取消し等のご連絡をいただいた場合、任された範囲を確かめる間は作業・訪問を止め、そのための費用はいただきません。任された範囲が分からないことだけで、ご通知を拒むことはありません。ご通知の時点で、任された範囲が未確認であることを理由に代理権を争わず、仮に代理権がない場合にも、そのご通知をすることに当社は同意します。権限の確認やご本人が後からその通知を認めることが必要な場合も、確認の日までお申し出の時点を繰り下げません。法律上の通知の効力とは別に、当社のお約束としても、その最初のお申し出の時点を保護します。 - 契約者と利用者を区別しても、他の条項で定めるお客様への保護を狭めるものではありません。当社が行う配慮・安全上の説明・同意の確認は、本規約に定めるとおり利用者ご本人にも行います。当社が約束する返金・クーリングオフ・30日の保証などのお客様の権利も、本規約に定める条件と範囲で利用者ご本人に及びます。本規約のうち、お客様が負う義務(第7条・第10条・第13条など)は、契約者との間の定めです。第14条の表明・保証(お客様にしていただくお約束)も、契約者との間の定めです。当社の責任を免除または制限する定め(第11条・第12条など。賠償額の上限などを含みます)も、契約者との間の定めです。契約者でない利用者ご本人が、これらによってご負担を負ったり、当社への請求を制限されたりすることはありません。ただし、ご本人がご自身でこれらの定めを含む契約に同意なさった場合を除きます。作業やご報告へのご同意、確認書を受け取った旨のお知らせだけでは、これに当たりません。
当社のお約束として、ご家族が契約者の場合も、利用者ご本人は、本規約に定める条件と範囲で、サポートのお断りや作業・報告へのご同意の取消しを、ご自身でお申し出いただけます。サービス開始前のお取消しや、契約上のお約束による8日間のお取りやめも、その条件と範囲でご本人からお申し出いただけます。単発サポートでは、ご本人が本規約の条件に従ってお取消し・お取りやめを明確にお申し出になったときは、当社のお約束として、ご契約全体を終了する扱いとし、ご家族の同意や当社の確認を終了の条件にはしません。この場合、ご本人の明確なお取消し・お取りやめは、ご本人とご契約者のご意思が分かれたときの確認の対象にせず、確認を契約の終了・返金の条件にはしません(ご本人とご契約者のご意思が分かれたときの扱いを含め、詳しくはデジタルコンシェルジュ事業の特則第10条第7項によります)。ご意思が分かれたときに当社が双方に確かめる場合も、そのために、ご本人のお申し出の時点を繰り下げたり、お返しすることとなる金額の返金を遅らせたりすることはありません。
返金を受ける権利のある方を確認し、合意した方法で速やかにお返しします。立替え等の場合は、権利のある方のご了解を確かめて、元のお支払い方法で返すことがあります。権利や返金方法の確認を理由に返金を遅らせたり、新たな差し引き・署名などの条件を付けたりすることはありません。確認に日数がかかっても、お申し出の時点は、各条に定める時点(郵便は投函の時、メール等は送信の時など)のまま扱い、確認の日まで繰り下げません。お申し出の方がご契約と関係のない方(ご契約者・ご本人・任された方以外の方)であるときは、ご契約の内容や個人情報をお伝えしません。 - 「本サービス」:当社が提供するデジタルコンシェルジュ事業・ITプロジェクト支援事業・探究学習支援事業・嚥下コンサルティング事業に関わるサービスの総称をいいます。
- 「本規約」:本利用規約(事業別特則を含みます)をいいます。
第3条(規約の変更)
- 単発の契約・継続の契約(デジタルコンシェルジュ事業の単発サポート・継続サポートプランを含みます)には、お申し込みのときにお示しした版(お示ししていない場合は、お申し込みのときに当社ウェブサイトに掲載していた版)の本規約を適用します。お申し込みのあと、当社が承諾する前(ご予約の確定の前を含みます)に規約が変更され、お申し込みのときと比べてお客様に不利になる条件がある場合は、承諾の前にその条件を別にお示しし、ご同意をいただきます。不利な条件にご同意をいただけない場合は、お申し込みのときの条件のままお引き受けするか、今回のお引き受けを見送るかのどちらかとし、どちらにするかをお知らせします。どちらの場合も、費用はかかりません。
- 規約が変わったとき、すでに結んでいる契約にどう当てはまるかは、次のとおりです。
・1回ごとのサポート(単発の契約)と、その契約に基づくお客様の権利(デジタルコンシェルジュ事業の特則第7条に定める30日の保証を含みます):お客様に不利な変更は、お客様お一人おひとりに変更の内容をご説明し、ご同意をいただかない限り当てはめません。
・継続のプラン(継続サポートプランなど):法律(民法第548条の4)の条件に合う変更に限り、民法第548条の4第2項に定める周知(変更する旨・変更後の内容・適用開始日のお知らせ)をあらかじめしたうえで、ご同意がなくても変更することがあります。ただし、第3項に定める、どのお客様にとっても有利なことが明らかな変更と、誤字の修正など契約の内容を変えない変更については、周知を事前ではなく、適用と同時に行うことがあります(同項の例外として、ウェブサイトでの告知と同時に適用し、そのあと速やかに個別にお知らせする手順です)。法律の条件とは、変更がお客様の一般の利益に合うこと、または契約をした目的に反せず、変更の必要性・変更後の内容の相当性・変更する旨の定めの有無と内容などに照らして合理的であることをいいます。それ以外の変更は、お客様お一人おひとりのご同意をいただいた場合に限ります。
当社ウェブサイトでお知らせし、そのあともサービスをお使いになったこと(30日の保証による再対応を受けた場合を含みます)だけでは、お客様の個別の同意にはならず、継続のプランの変更についての法律(民法第548条の4)の条件を満たしたことにもなりません。 - 変更にあたっては、当社ウェブサイト上で変更内容および適用開始日を事前に告知します。これに加え、変更が適用される契約が続いているお客様(ご予約が確定してサービスを実施する前の方、30日の保証の期間中の方を含みます)には、適用開始日より前に、ご予約やご連絡にお使いの方法(郵便・お電話・メール・LINEなど)で個別にお知らせします。変更内容と適用開始日について、お電話・郵便でご連絡をいただいているお客様には紙の書面を郵便でお送りします。メール・LINEでご連絡をいただいているお客様にはその文面でお送りします(紙の書面をご希望の場合は、紙でもお送りします)。ご希望があればお電話でもご説明します。ご家族がお申し込みの場合は、お申込者様にお知らせします(ご契約者がご本人の場合は、ご本人にもお知らせします)。ただし、どのお客様にとっても有利なことが明らかな変更(お客様によって有利・不利が分かれるものを除きます)と、誤字の修正など契約の内容を変えない変更は、ウェブサイトでの告知と同時に適用することがあります。この場合、契約が続いているお客様への個別のお知らせは、上記の方法で、適用のあと速やかに行います。
- 本規約の版(いつの規約か)は、末尾に記載する最終改定日と版番号で見分けます。お客様の契約に使われる版の規約は、お申し付けいただければ、遅滞なく、無料でお送りします。
第4条(契約の成立)
- 本サービスの利用契約は、お客様が申し込みを行い、当社がこれを承諾した時点(書面または電磁的方法による通知を含みます)に成立します。
- 当社は、申込内容に虚偽がある場合、申込内容に誤りがあり確認しても訂正いただけない場合、過去に第7条に定める行為をしたことがあり、かつ、同様の行為のおそれが具体的にある場合、その他本サービスを適正に提供できない具体的な事情がある場合は、お申し込みを承諾しないことがあります。ご質問・苦情・解約・ご予約の取消し・日程の変更・クーリングオフ・返金などのお申し出や、合理的配慮のお申し出(「ゆっくり説明してほしい」「大きな字の資料がほしい」「家族に同席してほしい」など、ご事情に応じた対応のお願い)をなさったことを理由に、お申し込みを承諾しないことはありません。
第5条(料金・支払い)
- 本サービスの料金は、各サービスにおいて当社が提示する金額に従います。
- 支払方法は、当社が別途指定する方法によります。
- 本サービスの料金の表示方法は、各サービスにおいて当社が定めるところによります。デジタルコンシェルジュ事業および探究学習支援事業(第2章第1節・第3節)のサービスでは、表示金額はお支払総額であり、消費税相当額を含む価格設定ですので、表示金額のほかに消費税を上乗せしてご請求することはありません。訪問の交通費・延長料金・振込手数料など、各サービスで別に定める費用は、この金額とは別です。
第6条(キャンセル・解約)
- サービス開始前のキャンセルについては、各事業別特則および当社が別途提示する条件に従います。
- サービス開始後の中途解約については、各事業別特則に定める解約予告期間および条件に従います。
- ■お客様のご都合でおやめになる場合
お客様の都合によるキャンセル・解約の場合、原則として既払い料金の返金はいたしません。ただし、クーリングオフその他法令により返金・精算が必要となる場合や、各事業別特則(第2章)に返金の定めがある場合は、その定めによります。
■当社がお約束したサービスを提供しなかった場合
当社が提供すべきであったにもかかわらず提供しなかったサービスがある場合は、その部分の料金をお返しします。当社に落ち度(故意・過失)があるかどうかは問いません。地震・台風などの天災地変や通信回線の障害など、当社にもお客様にも責任のない理由で提供できなかった場合も同じです。お返しするのは、お支払いいただいた料金から、既に提供した部分に相当する額を差し引いた残りです。まだお支払い前の場合は、提供しなかった部分の料金をご請求しません。第11条第3項は、「当社の責によらない事由」によりサービスを提供できない場合に「当社は責任を負いません」とする定めです。これは、それによってお客様に生じた損害を当社が賠償しないという意味であり、料金をお返ししないという意味ではありません。返金の方法・時期、別日への延期・振替などの選択肢は、各事業別特則(第2章)、デジタルコンシェルジュ事業の継続サポートプラン会員規約(継続サポートプランは現在お申し込みを受け付けておらず、会員規約も改訂中です)または個別契約書・SOW(作業範囲記述書。主に事業者のお客様との間で取り交わすもの)に定めがある場合は、その定めによります。定めがない場合は速やかに返金します。
第7条(禁止事項)
お客様は、本サービスの利用にあたり、次の行為を行ってはなりません。
- 法令または公序良俗に違反する行為
- 第三者の著作権、商標権その他の権利を侵害する行為
- 当社または第三者を誹謗中傷し、名誉・信用を傷つける行為
- 当社の業務を妨害する行為
- 虚偽の情報を提供する行為
- 本サービスのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等を行う行為
- 当社が提供する資料・コンテンツを無断で複製・転載・販売する行為
- 上に挙げた行為に準じる行為で、当社の担当者その他の人の権利もしくは安全、または本サービスの適正な提供を具体的に害するもの
なお、ご質問・苦情・解約・ご予約の取消し・日程の変更・クーリングオフ・返金などのお申し出や、合理的配慮のお申し出をなさること自体は、本条のどの行為にも当たりません(お申し出の際の暴言や脅しなど、それ自体が上の項目に当たる行為は別です)。合理的配慮のお申し出とは、「ゆっくり説明してほしい」「大きな字の資料がほしい」「家族に同席してほしい」など、ご事情に応じた対応のお願いをいいます。
第8条(知的財産権)
- 当社が提供する資料・コンテンツ・ノウハウ・ツール等に関する著作権その他の知的財産権は、当社または正当な権利を有する第三者に帰属します。
- お客様は、本サービスを通じて提供されるコンテンツを、私的利用の範囲内でのみ使用できます。
- 当社の事前書面による許諾なく、複製・改変・配布・公衆送信等を行うことはできません。
- 各事業別特則において別段の定めがある場合は、当該定めが優先されます。
- デジタルコンシェルジュ事業で当社がお渡しする手順書・ご提案書など、当社が権利を持つ資料は、次の範囲で複写・共有していただけます。お客様(サービスを受けるご本人を含みます)は、サポートの対象となった機器のご利用やご相談に必要な範囲で、ご家族などに紙のコピーをお渡しする、メールやLINEで送る、といった方法で共有していただけます(インターネット上に公開しないものに限ります)。この範囲であれば、当社に改めて許可を求めていただく必要はありません(この定めそのものが、第3項でいう当社の事前書面による許諾です)。この範囲での複写・共有は、第7条でいう「無断で複製」には当たりません。ただし、インターネット上への公開(ホームページ・ブログ・SNSの公開の投稿など、だれでも見られる場所に載せること)、不特定多数への配布、営利目的での利用は、この許諾に含まれません。資料の中に、他の会社などが権利を持つ著作物(メーカーの説明書の写しなど)が含まれる場合、その部分は当社が許可できるものではなく、その権利を持つ方の定めによります。個人情報が含まれる部分の扱いも、この許諾の対象外です。
第9条(個人情報の取扱い)
当社は、本サービスの提供にあたり取得するお客様の個人情報を、当社が別途定めるプライバシーポリシーに従い、適正に管理・利用します。
第10条(秘密保持)
- 当社およびお客様は、本サービスの提供・利用を通じて相手方から開示された情報であって、秘密である旨を明示したものを、相手方の事前承諾なく第三者に開示・漏洩してはなりません。
- 次に該当する情報は秘密情報から除きます。開示時に既に公知であった情報、正当な権限を有する第三者から合法的に入手した情報、および相手方の開示によらず独自に開発・取得した情報がこれに当たります。
- 本条の義務は、本サービス終了後も3年間存続します。なお、ITプロジェクト支援事業については別途NDAを締結します。
第11条(免責事項)
- 当社は、本サービスがお客様の特定の目的に適合すること、または特定の結果をもたらすことを保証しません。
- お客様の機器・ソフトウェア・通信環境等に起因する不具合・損害については、当社は責任を負いません。ただし、当社の担当者がお客様の機器を操作し、または操作方法をご案内するサポート(オンラインサポート・お客様に代わって行う入力操作を含みます)を実施する場合、当社は、作業の開始前に、可能な範囲でお客様ご自身によるデータのバックアップをお願いするとともに、作業の範囲および復元の基準となる時点(復元点)についてお客様の承認を得たうえで作業を行い、作業の内容・日時等の記録(ログ)を保管します。当社の軽過失(故意または重大な過失によらない場合をいいます)により当該作業に起因してお客様の機器・データに事故が生じた場合、当社が負う責任の範囲および上限は第12条の定めるところによります。当社の故意または重大な過失による場合は、この上限を適用しません。お客様が契約する第三者提供のクラウドサービス等の障害・データ消失については、当社の指示・操作に起因する場合を除き、当社は責任を負いません。
- 天災地変、通信回線の障害、第三者が提供するサービスの停止・不具合など、当社の責によらない事由によりサービスが提供できない場合、当社は責任を負いません(提供できなかった部分の料金の扱いについては、第6条第3項によります)。
- 当社が提供する情報・アドバイスは参考情報であり、最終的な判断はお客様ご自身の責任で行ってください。ただし、本項は、当社が善良な管理者の注意をもって情報・助言を提供する義務を免れる趣旨ではなく、当社の誤った情報提供・助言により生じた損害についての当社の責任を免除するものではありません。
- 当社は、お客様に生じた詐欺・不正利用その他の犯罪被害について、捜査機関ではなく、犯罪の捜査を行う立場にありません。当社が法令または本規約に基づき賠償責任を負う場合を除き、当社が被害の回復または損害の補償を行うものではありません。当社が契約上お約束した確認・案内を怠ったことにより、または当社の誤った案内もしくは当社のシステムの不備に起因してお客様に損害が生じた場合は、当社は本条・第12条の定めに従い責任を負います。
第12条(損害賠償の制限)
- 当社の軽過失(故意または重大な過失によらない場合をいいます。以下同じ)により本サービスの提供に関してお客様に損害が生じた場合、当社が賠償する責任は、お客様に生じた直接かつ通常生ずべき損害に限り、かつ、その額は、当該損害の原因となった同一の契約または同一のご注文に基づき当社が現に受領した金額(契約が継続する場合は、損害の発生時点からさかのぼる直近12ヶ月間に当該契約に基づき当社が現に受領した料金の総額)または金10万円のいずれか高い金額を上限とします。
- 前項は、当社の故意または重大な過失による場合には適用しません。この場合、当社は前項の上限にかかわらず、生じた損害の全額について賠償の責任を負います。
- 前2項にかかわらず、当社の個人情報の取扱いに起因する漏えい等により生じた損害、およびお客様の生命または身体に生じた損害については、第1項の上限を適用せず、当社は生じた損害について賠償の責任を負います。
- 前項に該当する損害を除き、当社は、逸失利益・間接損害・特別損害・派生的損害については、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負いません。
- 本条は、消費者契約法第8条その他の強行規定に反しない範囲で適用します。同法第8条第1項第2号・第4号により、当社に故意または重大な過失がある場合に当社の損害賠償責任の一部を免除する条項は無効となるため、第1項の上限は当社の軽過失の場合に限り適用します。
- 本条は、次の各号を制限するものではありません。①当社が提供すべきであったにもかかわらず提供しなかった役務に対応する料金の返金、②本サービスの内容が契約の内容に適合しない場合の当社の責任、③法令に基づくお客様の解除権(クーリングオフを含みます)の行使、④当社の責めに帰すべき事由(当社に落ち度がある場合など)によりお客様との契約が解除された場合の、民法に基づく原状回復、返還する金銭の利息、損害賠償その他の当社の義務(お支払いいただいたお金に利息を付けてお返しすることなどを含みます)。お客様が消費者である場合(個人のお客様をいい、事業として、または事業のためにご契約なさる場合を除きます)、またはその契約に特定商取引法の訪問販売・電話勧誘販売の規定が適用される場合は、個別契約書・SOWの定めにかかわらず、④の義務(損害の賠償を含みます)に第1項と第4項の制限をかけません。第1項の制限とは損害を直接かつ通常生ずべき損害に限る定めと賠償額の上限を、第4項の制限とは損害の種類による制限をいい、この場合の損害の賠償は民法の定めに従って行います。それ以外のお客様については、本項の初めの文にかかわらず、④のうち損害の賠償は、個別契約書・SOWに定めがあればその定めにより、定めがなければ第1項から第4項までの定めによります。この場合も、④の原状回復と返還する金銭の利息は制限しません。本条で制限するのは契約者に対する当社の契約上の責任であり、契約者でない利用者ご本人に対する当社の責任(不法行為責任を含みます)を本条で制限するものではありません。
第13条(権利義務の譲渡禁止)
お客様は、当社の事前の書面による承諾なく、本規約上の地位または本規約に基づく権利義務を第三者に譲渡・移転・担保提供その他の処分をすることはできません。
第14条(反社会的勢力の排除)
- お客様のうち契約者は、現在および将来にわたり、暴力団・暴力団員・暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋・社会運動等標榜ゴロ・特殊知能暴力集団その他これらに準ずる反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)に該当しないことを表明し、保証します。
- お客様が反社会的勢力に該当することが、合理的な根拠に基づいて判明した場合、当社は、催告(解除の前に、改めるよう求めるお知らせ)をせずに直ちにお客様との契約を解除できます。解除した場合、まだ提供していないサービスに対応する料金・交通費は返金します(ご訪問の前であれば、お支払いいただいた交通費も含めてお返しします)。正当な解除によりお客様に生じた損害については、当社は賠償の責任を負いません(賠償とは、解除によってお客様に生じた損害を埋めることです)。ただし、当社の誤認その他当社の責めに帰すべき事由(当社に落ち度がある場合など)による解除の場合は、当社は賠償の責任を負います(この場合は、まだ提供していないサービスの料金・交通費のお返しに限らず、第12条第6項の定めにより、民法に基づく原状回復〈お支払いいただいたお金に利息を付けてお返しすることを含みます〉と損害の賠償を行います)。
第15条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、残りの条項は引き続き有効に存続します。
第16条(準拠法)
本規約の解釈および適用については、日本法を準拠法とします。
第17条(裁判になった場合の裁判所)
本規約に関して争いが生じ、裁判になった場合は、お客様・当社のどちらも、当社の本店所在地(本規約末尾の「事業者情報」に記載)を管轄する裁判所に訴えることができます。法令により管轄を有する他の裁判所(簡易裁判所を含みます)にも、訴えを提起することができます(お客様のお住まいの地域の裁判所が当たる場合もあります)。
第2章 事業別特則
本章は、各事業に固有の重要事項を定めます。本章の定めは第1章の定めに優先します。
第1節 デジタルコンシェルジュ事業 特則
特則第1条(オンラインサポートにおけるアクセス範囲)
- オンラインサポートの実施にあたり、当社はお客様が指示し明示的に同意した範囲のみ操作を行います。
- 当社は、サポートの目的に必要のないファイルの閲覧・操作を行いません。
- リモート接続のセッションはサポート完了後に終了し、当社はお客様の機器に対して継続的なアクセス手段を保持しません。
特則第2条(オンライン操作中の障害・誤操作)
- オンラインサポート中に通信障害が発生し操作が中断した場合、当社はサービス再開に向けて合理的な対応を行いますが、障害による損害について当社の軽過失の範囲では第1章第12条の定めるところによります(同条第6項の定めは、この場合にも適用されます)。
- 当社の軽過失による誤操作が生じた場合も同様とします。
特則第3条(訪問をともなう単発メニューの対応エリア)
- 訪問サポート、初期セットアップパック、おうちIT設計及び店舗同行の訪問対応は、代表者の活動拠点(特定商取引法に基づく表記の「事業者情報」に記載の住所)から公共交通機関を利用し、徒歩・乗換え・待ち時間を含めて、第3項の判定方法による片道所要時間が60分以内の訪問先に限ります。
- 60分を超える訪問先への新たな訪問のお申込みは受け付けません。エリア外のお客様からのご相談には、オンラインで対応できる内容をご案内します。エリア内外の確認は、お申込みの前に当社が行い、判定に用いた訪問先・条件と結果を記録に残る方法でお伝えします。
- 訪問エリアは、通常の時刻表による平日(祝日を除きます)午前10時の出発を基準に、活動拠点の出発地点から訪問先の戸口まで、徒歩・乗換え・出発待ちを含めて、利用可能な公共交通機関の経路のうち最も早く到着する合理的な経路で片道60分以内かどうかを判定します。申込みの前に当社が訪問先を確認し、判定に用いた条件と結果を記録に残る方法でお伝えします。実際の訪問日時の移動状況も確認して日程を調整します。
特則第4条(継続サポートプランの自動更新・解約)(準備中)
継続サポートプランは現在準備中で、お申し込みを受け付けておりません。このプランについては、ご予約・仮のお申し込み・順番待ち・お見積りも承っておりません。開始時期は未定です(詳しくはこちら)。本条の記載は、将来の受付開始時の契約条件案です。法令で認められるお客様の権利を変更・制限する意味ではありません。単発サポートをご利用になっても、継続サポートプランに自動で入ることはなく、そのご利用を継続サポートプランへのご同意として扱うこともありません。
- エントリー・ライト・スタンダード・プレミアム・家族見守りの各継続サポートプランは、契約期間の満了日までに解約のお申し出がない限り、同一条件で1ヶ月ずつ自動更新されます。
- 解約を希望される場合は、契約期間中いつでも、当社へ電話・メール・お問い合わせフォーム・LINE(公式アカウント)・書面または対面(訪問サポート等の際に、担当者〈当社代表者〉へ口頭でお伝えいただく方法。担当者がお申し出の内容を記録し、当日中にメール・LINE等で控えをお渡しします)にてお申し出ください。いずれの方法でも取扱いは同じです。上記以外でも、当社が実際に受領し、解約のお申し出であることを確認できたご連絡は受け付けます。ただし、この場合の連絡先は、上記の指定の窓口、または当社・担当者が通常管理する連絡先に限ります。メールアドレス・お問い合わせフォームのURL・LINE公式アカウント・郵送先は、当社ウェブサイトの「特定商取引法に基づく表記」および会員規約に記載しています(継続サポートプランは現在お申し込みを受け付けておらず、会員規約も改訂中です)。なお、「解約したいので電話番号を教えてください」のように、解約のご意思が読み取れる場合は、その時点で解約のお申し出としてお受けします。電話番号のご請求だけをなさった場合は、まだ解約のお申し出にはなりませんので、あわせて「解約します」とお書き添えください。お電話でのお申し出先は、ご入会のときにお渡しする入会確認書に記載しています。お手元にない場合は、メール・お問い合わせフォームまたは書面で電話番号をご請求いただければ、遅滞なく無償でお知らせします。メール・お問い合わせフォーム・書面のいずれからも、解約のお申し出も、電話番号のご請求も、どちらもしていただけます。お申し出の期限は設けておりません。解約のお申し出をいただいた時点(原則として当社に到達した時。郵送の場合はご投函の日、対面の場合は担当者に申し出た日を、それぞれ「お申し出をお受けした日」として扱います)で、次回からの自動更新は止まります。いま契約中の1ヶ月分は、満了日までサポートをお使いいただけます(この分の日割りの返金はありません)。ただし、法令により、お申し出の時点で解約の効力が生じ、精算を要する場合は、法令の定めるところによります。なお、入会確認書をお受け取りになった日から8日以内に解約のお申し出をいただいた場合は、当社は、特則第8条のクーリングオフとしてのお取扱い(契約が直ちに終了し、お支払いいただいた金額を全額お返しします)と、本条の中途解約としてのお取扱い(満了日までサービスをご利用いただけますが返金はありません)の両方をご説明し、ご意向を確認します。ご意向が確認できない場合は、お客様に有利なクーリングオフとして取り扱います(継続サポートプラン会員規約第18条第10項)。
- (継続サポートプランは現在お申し込みを受け付けておりません)解約のお申し出をいただいた場合も、当社は当該契約期間の満了日までサービスを提供します。契約は満了日の経過により終了し、未提供の役務が生じないため、当該契約期間に対応する料金の返金および日割りによる精算は行いません。ただし、次の場合は、この限りではありません。
・クーリングオフが行使された場合(特則第8条)
・当社が本来提供すべきサービスを提供しなかった場合(当社の故意・過失の有無を問わず、会員規約の定めにより精算します)
・当社の都合で受けられなかった回について会員規約の定めにより精算する場合
・その他法令により返金または精算が必要となる場合
なお、当社は解約に伴う解約金・違約金を請求しません。 - 継続サポートプランの詳細な利用条件は、ご入会時にお渡しする「継続サポートプラン会員規約」に定めます。継続サポートプランは現在お申し込みを受け付けておらず、会員規約も改訂中です。確定した会員規約は、受付開始後、お申し込みの前にご請求いただければ無償でお送りします。本特則と会員規約の内容が異なる場合は、お客様に有利な定めを適用します。
- (継続サポートプランは現在お申し込みを受け付けておりません)継続サポートプランの契約が訪問販売または電話勧誘販売に該当する方法で締結された場合は、本条・特則第8条に定めるクーリングオフとは別に、特定商取引法に基づく法定クーリングオフも適用されることがあります。起算日その他の詳細は継続サポートプラン会員規約に定めるとおりとし、両制度に差異がある場合はお客様に有利な方を適用します。
特則第5条(紹介特典・家族割)
紹介特典および家族割(家族割は、継続サポートプランの制度です。継続サポートプランは現在準備中で、お申し込みを受け付けておりません)は、当社が別途定めるキャンペーン条件に従い適用します。条件の詳細および適用期間については、当社ウェブサイトまたは個別にご案内する内容をご確認ください。
特則第6条(メッセージサービス経由の相談)
- LINEその他のメッセージングサービスを通じたご相談については、24時間365日の対応を保証するものではありません。
- 返信の目安は、原則として受信後の翌営業日(平日10時〜17時)以内とします。
- 緊急を要するご相談については、お問い合わせフォームからご連絡ください。
特則第7条(単発サポート後の保証)
- 単発サポート実施後、同一事象が再発した場合、サポート実施日から30日以内であれば無償で再対応します。
- ただし、お客様の操作・設定変更・第三者のソフトウェアアップデート等が原因である場合は、無償再対応の対象外となる場合があります。
特則第8条(継続サポートプランのクーリングオフ)(準備中)
継続サポートプランは現在準備中で、お申し込みを受け付けておりません(詳しくはこちら)。本条の記載は、将来の受付開始時の契約条件案です。法令で認められるお客様の権利を変更・制限する意味ではありません。単発サポートメニューのクーリングオフは、特則第11条に定めます。
- 継続サポートプランについて、お客様は、ご入会時にお渡しする入会確認書をお受け取りになった日から8日間、理由を問わず無条件に契約を解除(クーリングオフ)することができます。この権利は、継続サポートプランが特定商取引法の適用対象に該当するか否かにかかわらず、当社が契約上の義務としてすべてのお客様に付与するものです。
- 前項の解除のご通知は、電話・メール・お問い合わせフォーム・LINE(公式アカウント)・書面または対面(訪問サポート等の際に、担当者〈当社代表者〉へ口頭でお伝えいただく方法。担当者がお申し出の内容を記録し、当日中にメール・LINE等で控えをお渡しします)のいずれの方法によっても行うことができます。いずれの方法でも取扱いは同じです。上記以外の方法であっても、クーリングオフのご通知であることが分かるご連絡は受け付けます(ご通知先は、上記の指定の窓口、または当社・担当者が通常管理する連絡先に限ります)。この場合の効力が生じる時期は、第5項のとおり、お客様がその通知を発せられた時です。メールアドレス・お問い合わせフォームのURL・LINE公式アカウント・郵送先は、当社ウェブサイトの「特定商取引法に基づく表記」および会員規約に記載しています(継続サポートプランは現在お申し込みを受け付けておらず、会員規約も改訂中です)。お電話でのご通知先(電話番号)は、ご入会のときにお渡しする入会確認書に記載しています。お手元にない場合は、メール・お問い合わせフォームまたは書面でご請求いただければ、遅滞なく無償でお知らせします。メール・お問い合わせフォーム・書面のいずれからも、クーリングオフのご通知も、電話番号のご請求も、どちらもしていただけます。なお、「クーリングオフしたいので電話番号を教えてください」のように、クーリングオフのご意思が読み取れる場合は、その時点でご通知としてお受けします。電話番号のご請求だけをなさった場合は、まだご通知にはなりませんので、あわせて「クーリングオフします」とお書き添えください。ご通知の効力が生じる時期は、第5項に定めます。
- クーリングオフの場合、サービスを提供済みでも、料金・交通費・その他の金銭は一切請求しません。解除に伴う損害賠償・違約金も請求しません。既にお支払いいただいた金銭は、当社負担で速やかに全額お返しします(返金の振込手数料も当社が負担します)。クーリングオフをなさった場合、サポートに伴ってお客様の土地・建物その他の工作物の現状が変わっているときは、当社に無償で元の状態に戻すよう請求できます。(たとえば、サポートのために、お住まいの建物などに手を加えていた場合は、当社の費用で元に戻すようお求めいただけます。)このほか当社は、クーリングオフをなさった場合、すでにお受けになったサポートで当社が変えた機器やアプリの設定など(当社のご案内でお客様が操作なさったものを含みます)について、ご希望があれば、技術上可能で、第三者の権利やセキュリティを害しない範囲で、元の状態に戻すか、それが難しいときは、内容をご説明しご希望を伺ったうえで合理的な代わりの対応をします。どちらも無償です(そのためにお伺いする交通費もいただきません)。元に戻す作業のため、パスワードの入力など必要な情報や機器の操作にご協力をお願いすることがあります。元に戻すかどうか、元に戻せるかどうかは、クーリングオフの効力や返金に影響しません。元に戻さずにそのままお使いいただいても、費用はかかりません。当社の責めに帰すべき事由による損害の賠償(第1章第12条)は、この定めによって妨げられません。
- 特定商取引法その他の法令に基づくクーリングオフの定めが本条よりお客様に有利である場合は、当該法令の定めによります。
- 第2項の解除のご通知は、メール・お問い合わせフォーム・LINE(公式アカウント)による場合は送信された時に、書面による場合は郵便に投函された時(当社に到着した日ではありません)に、電話による場合はお電話をいただいた時(受付時間外に、またはお電話に出られずに留守番電話へご伝言をお残しになった場合はご伝言をお残しになった時)に、対面による場合は担当者に申し出た時に、それぞれ効力を生じます。これら以外の方法によるご通知は、お客様がその通知を発せられた時に効力を生じます。当社からの確認のご連絡の有無および時期は、解除の効力に影響しません。
特則第9条(単発サポートメニューの契約の成立)
- 訪問先(お客様のご自宅・同行先の店舗など、当社の担当者が対面している場所)でお申し込みを受けた場合、当社は、実施するメニューおよび金額にご同意いただく前に、本規約が本契約の内容になることと、規約の写しはその場で無償でお渡しできること(当社ウェブサイトでもご覧いただけること)をあわせてお伝えします。お客様が実施するメニューおよび金額にご同意いただいた時点で契約が成立します。
- ■お申し込みから契約成立まで
お申し込みの流れは、次の順です。
①お問い合わせ。
②当社からのご案内(当社からのお電話でご案内した場合は、下の■によります)。
③お申し込み。
④当社から「ご予約が確定しました」とご連絡した時点で契約成立。
お客様ご自身からのお電話・メール・LINE・当社ウェブサイト(当社からのご案内のあとに、ウェブサイトからなさる場合)によるお申し込みを受けた場合、契約が成立するのはお客様がお申し込みになった時点ではなく、当社から「ご予約が確定しました」とご連絡した時点です。新しくサービスをお申し込みいただく場合、お問い合わせフォームの送信だけではお申し込みになりません(ご予約の変更・お取消し・クーリングオフなどのお申し出は、フォームの送信でもお受けします)。
料金・規約などをご案内したあと、お電話・メール・LINEなどでお申し込みをお受けします。当社は、ご予約を確定してお伝えする前に、本規約が本契約の内容になることと、規約は当社ウェブサイトでご覧いただけること(ご希望があれば無償でお送りすることも)をあわせてお伝えします。受付の段階で、作業内容・作業開始の条件・費用がかからない場合の扱いをお示しします。お客様がこれらをご理解のうえお申し込みになり、当社が同じ条件で承諾した内容が、契約の内容になります。受付の段階でお示しした条件と本規約が異なる場合は、お客様に有利な定めを適用します。承諾のときに、お申し込みのときにお示ししていない不利な条件を加えることはありません(ただし、規約の変更による不利な条件は、第1章第3条第1項のとおり、承諾の前に別にお示ししてご同意をいただいた場合に限ります)。
ご家族のお申し込みなどで、作業開始の条件をご確認いただいた旨のお知らせ(確認書を受け取り、作業内容と作業開始の条件を確認したとのご連絡)をお願いすることがあります。その期限は受付の段階でお示しし、予約確定のお知らせと単発サポート確認書でも重ねてお伝えします。受付の段階でお示しした期限までにお知らせがなくても、ご予約自体は取り消しません。その日のサポートは行わず、当社からお客様にご連絡して日程をご相談します。日程の変更かお取消しかは、お客様にお選びいただきます。ご家族がお申し込みの場合、日程のご相談とご選択をなさるのは、ご家族が契約者のときはそのご家族、ご家族がご本人を代理してお申し込みのときはご本人です(それぞれ、ご契約者から日程の相談または選択を任された方でも結構です。第1章第2条)。当社の判断だけでお取消しにはしません。日程の変更にもお取消しにも、キャンセル料その他の費用はかからず、不利益を課しません。お支払い済みの料金・交通費は、下記のとおり全額お返しします。この扱いは作業開始の条件のご確認をお願いした場合に限るもので、それ以外のご案内にお返事がないことだけを理由にサービスを行わないことはありません。
年齢・障害・話し方だけを理由に作業をお断りすることはありません。ご理解・ご同意の確認を理由に作業を始めないのは、作業の範囲・費用のご負担・ご本人のご意思・必要な情報共有の範囲をご説明し、ご質問にお答えしたり、ゆっくり読み返したり、ご事情に応じた対応(合理的配慮)を行っても、有効なご同意を確かめられない場合に限ります。作業開始の条件が整わず作業を行わない場合は、料金・交通費はいただかず、お支払い済みの金額は速やかに全額お返しします(返金の振込手数料は当社が負担します)。
■当社からお電話でご案内したことをきっかけとするお申し込みの場合
当社からお電話でご案内したことをきっかけとするお申し込みについては、扱いが異なります。ここでいう当社からのお電話には、お問い合わせや留守番電話への折り返しのお電話、ご予約内容を確かめるお電話も含みます(LINEなどの通話を含みます)。ご自分から先にお問い合わせになった場合でも、当社が折り返しのお電話をしたあとのご依頼は、ここでいう「当社からお電話でご案内したご依頼」に当たります。本項と特則第11条でいう「当社からお電話でご案内したご依頼」には、そのお電話でご依頼の内容・料金をご案内しなかったご依頼も含みます。(たとえば、折り返しのお電話で受付の方法だけをお伝えし、料金などは何もお話ししなかった場合も含みます。)
当社の受付方針として、当社からお電話でご案内したご依頼は、そのお電話でも、その後のお電話・メール・LINEなどでも、お申し込みいただけません。当社からお電話でご案内したご依頼かどうかを確かめられないときも、同じ扱いとします。オンラインサポート・リモート開通サポートなど、ご訪問を伴わないメニューも、これらの方法ではお申し込みいただけません。残る方法である、ご訪問した先で、その場で初めてお申し込みをお受けする受付(お電話などでは決めず、伺った先でお申し込みいただく受付)は、現在休止しています。このため休止中は、当社からお電話でご案内したご依頼は、どの方法でもお申し込みをお受けできません。ご相談・お問い合わせは、これまでどおりお受けします。受付の再開後、当社からお電話でご案内したご依頼のお申し込みとしてお受けするのは、訪問サポート・初期セットアップパック・店舗同行・おうちIT設計など、ご訪問を伴うメニューに限ります。
上記の受付の制限は、当社からお電話でご案内したご依頼が完了し、お取消しになり、または訪問先でお断りになったあとの別のご依頼には及びません。ただし、いったんお取消しになったあとで、同じご提案の内容で改めてご依頼をいただく場合は、元のご依頼と同じものとして、この扱いを続けます。同じご依頼かどうかは、同じ機器かどうかだけでなく、最初のご相談(詐欺の被害のご相談など)と今回の作業の目的のつながり、まだ解決していないこと、すでにご提案した作業、ご相談が終わっているかで判断します。当社からのお電話で無償の緊急のご案内(詐欺被害の広がりを防ぐための説明など)をしたあとの、同じご相談についてのご依頼も、「当社からお電話でご案内したご依頼」として、この扱いに含めます。
この受付の休止中は、このあとに書く仮調整のお電話は行いません(受付の再開後の手順です)。受付の再開後、ご希望のメニューの料金等を含むご契約のご案内と、訪問日時の仮調整を行うときは、最初に、当社の名称・担当者氏名・サポートの種類と、有料サービスのご契約をご案内しお勧めする目的をお伝えします。当社のほうから、他のメニューやより長いお時間をおすすめすることはありません。お電話だけで決めていただくことはありません。日時の仮調整だけでは契約は成立せず、費用はかかりません。そのうえで、あらかじめお伺いしているご希望のメニューとご訪問希望日を確認し、ご質問には事実に基づいてお答えします。ご希望のメニューの料金(消費税相当額を含む金額)をお伝えします。料金をお伝えするのは、ご訪問の当日にお客様がご判断なさるための材料としてです。このお電話でお支払いのお約束をいただくことはありません。交通費についてお尋ねがあれば、その場でおおよそのお見込みをお答えします。実際にご請求する交通費が、単発サポート確認書に記載した金額を超えることはありません(特則第11条第2項)。このお電話をきっかけとするお申し込みは、ご訪問の日に、実際にお伺いした訪問先で内容と金額をご覧いただき、ご確認いただいたうえで初めてお受けし、承諾します。このお電話をきっかけとするお申し込みは、このお電話でも、そのあとのメール・LINE・当社ウェブサイトその他の方法でもお受けしません。お電話やそのあとのメール・LINEなどで「申し込みます」とお伝えいただいた場合も、ご訪問の日時のご希望としてお受けし、訪問先で改めてご希望を伺います。日時の変更はメール・LINEなどでもご連絡いただけます。お断りのご連絡も、下の「■お断りになりたいとき」のとおり、メール・LINEなどでお受けします。
上記の受付の制限は当社の受付方針(受付の決まり)であり、全ての折り返しが法律上の電話勧誘販売になるという意味ではありません。法律上の電話勧誘販売に当たらない場合も、当社からお電話でご案内したご依頼は、この受付方針の対象です。特則第11条第3項の通常の「ご自分からお電話・メール・LINE・当社ウェブサイトでお申し込みいただいた場合」とは別の受付経路です。万一、この受付方針と異なり、そのお電話や、その後のお電話・メール・LINEなどでご契約が成立してしまった場合は、特則第11条第3項の契約上のお約束による8日間のお取りやめの保護を受けます。既に成立したご契約の日程その他のご契約内容の変更・振替・再予約・お取消し・クーリングオフなどのご連絡は、ここでいうお申し込みに当たらず、引き続きお受けします。
■お断りになりたいとき
理由をおっしゃっていただく必要はありません。いつでもお断りいただけます。ご訪問の前でも、実際にお会いしてからでも、内容と金額にご同意いただく前であればお断りいただけます。担当者が玄関にお伺いしたあとでも同じです。費用はいっさいかかりません。お断りのご連絡は、電話・メール・お問い合わせフォーム・LINE(公式アカウント)・書面のいずれの方法でも結構です(特則第10条第5項)。 - 契約が成立したときは、当社は、訪問先でお申し込みを受けた場合はその場で、それ以外の場合はご予約を確定してお伝えするときに、契約の内容を記載した書面(単発サポート確認書)を交付します。当社からお電話でご案内したことをきっかけとするご訪問(前項)では、訪問先でお申し込みを受けますので、その場で『訪問先でお申し込みの方用』の単発サポート確認書を交付します。法令により交付の時期が定められている場合は、法令の定めに従います。
- 単発サポート確認書と本規約の内容が異なる場合は、その契約について、お客様に有利な定めを適用します。この定めは、法令によりお客様に認められる権利を制限するものではありません。
特則第10条(単発サポートメニューの料金・お支払い・キャンセル)
- 単発サポートメニューの料金は、当社ウェブサイトの特定商取引法に基づく表記に定めるところによります。
- お支払い方法は、次のとおりです。訪問サポート・初期セットアップパック・おうちIT設計・店舗同行(対面で提供するメニュー)は、現金・銀行振込・クレジットカード決済からお選びいただけます。オンラインサポート・リモート開通サポートなどオンラインで提供するメニューは、銀行振込またはクレジットカード決済によります。現金でお支払いいただいた場合は、領収書を交付します。
- お支払い時期は、サービス提供の当日またはその前後です。訪問先でその場にお申し込みいただいた場合は、原則としてサービス終了後にその場でお支払いいただきます(銀行振込・クレジットカード決済をお選びの場合は、当社がお伝えする期日によります)。
- 延長は、訪問サポート・オンラインサポート・店舗同行の3メニューにのみ適用します。延長する場合、当社は事前に金額をお伝えし、お客様の同意を得てから行います。初期セットアップパック・リモート開通サポート・おうちIT設計には延長料金を適用しません。延長の上限額は、お申し込みのときにお客様とご相談のうえ決め、単発サポート確認書に記載します。「延長はしない(上限0円)」と決めていただくこともできます。この上限額には交通費は含まれません。交通費は単発サポート確認書に別に記載します。延長は、この上限額の範囲内で行い、実施した分のみをご請求します。上限額は「ここまで」という枠であり、上限額をそのままご請求することはありません。延長しなかった場合、延長料金は0円です。上限を超える延長は行わず、必要な場合は別途のお申し込みとして、あらためて単発サポート確認書を交付します。
- サービス提供の開始前であれば、直前のお申し出でも、キャンセル料はいただきません。日程の変更・お取消しをご希望の場合は、電話・メール・お問い合わせフォーム・LINE(公式アカウント)・Instagram(当社公式アカウント)のダイレクトメッセージまたは書面のいずれの方法でもご連絡いただけます。いずれの方法でも取扱いは同じです(お電話でのご連絡先は、ご予約を確定するときのご連絡および単発サポート確認書でお伝えします。お手元にない場合は、メール・お問い合わせフォームまたは書面でご請求いただければ、遅滞なく無償でお知らせします。)メール・お問い合わせフォーム・書面のいずれからも、日程の変更・お取消しのご連絡も、電話番号のご請求も、どちらもしていただけます。なお、「予約を取り消したいので電話番号を教えてください」のように、日程の変更・お取消しのご意思が読み取れる場合は、その時点でお申し出としてお受けします。電話番号のご請求だけをなさった場合は、まだ日程の変更・お取消しのお申し出にはなりませんので、あわせて「日程を変更したいです」「取消します」とお書き添えください。本項冒頭に列挙した方法(電話・メール・お問い合わせフォーム・LINE(公式アカウント)・Instagram(当社公式アカウント)のダイレクトメッセージ・書面)以外の方法によるお申し出も、日程の変更・お取消しのお申し出であることが分かるものであればお受けします。ご連絡は、メール・お問い合わせフォーム・LINE(公式アカウント)による場合は送信された時に、Instagram(当社公式アカウント)のダイレクトメッセージによる場合は送信操作をして送信した時(送信操作の前の下書きは含みません)に、書面による場合は郵便に投函された時(当社に到着した日ではありません)に、電話による場合はお電話をいただいた時(受付時間外に、またはお電話に出られずに留守番電話へご伝言をお残しになった場合はご伝言をお残しになった時)に、それぞれお申し出をいただいたものとして扱います。当社のInstagramアカウントの障害等により確認が遅れた場合も、効力を当社が確認した日まで遅らせず、当社側に記録がないことだけを理由に無効とは扱いません。サービス提供の開始前にお取消しになった場合において、既にお支払いいただいた料金・交通費があるときは、その全額を速やかにお返しします(返金の振込手数料は当社が負担します。規約の共通条項には「お客様のご都合による場合は原則として返金しない」とありますが、サービス開始前のお取消しにはこの定めを適用せず、全額をお返しします)。
- 訪問販売・電話勧誘販売に該当する場合は、次条第1項に定める8日間のうちであれば、サービス提供後でも全額返金となります。次条第3項・第7項の契約上のお約束による8日間のお取りやめの場合も同じです。それ以外の場合、サービス提供後は、お客様のご都合による返金は原則として承りません。(作業の途中でご本人がサポートをお断りになった場合は、第7項の終わり(■当てはまらないとき)にある、ご本人がサポートをお断りになったときの定めのとおり、料金・交通費その他の費用をいただかず、お支払い済みの金額は全額をお返しします。)もっとも、ご期待に沿えなかった場合は、まずお客様のお話を伺ったうえで、返金または別日への振替をご相談します。当社の軽過失による不完全な履行その他当社の責めに帰すべき事由(当社に落ち度がある場合など)によりサービスの一部または全部を提供できなかった場合は、既に提供した部分に相当する額(決め方は本項の下記のとおり)を控除し、未提供の部分に対応する料金を返金します。このうち、当社の責めに帰すべき事由によりサービスの提供を開始前に取りやめた場合は、お支払いいただいた料金・交通費の全額を速やかにお返しし(返金の振込手数料は当社が負担します。お支払い前であれば、ご請求しません)、別の日への振替またはお取消しをお選びいただけます。開始前の返金は、ご希望の確認を待たずに行います。始めたあとに途中で続けられなくなった場合は、振替をお望みと伺うまでは、ご希望の確認を待たずに未提供分を速やかにお返しします。返金の前に振替をお望みと伺った場合は、返金に代えて別の日への振替とし、続きの分の料金・交通費は新たにいただきません。振替を押し付けることはありません。地震・台風・大雪等で、契約の内容と事情に照らして当社にもお客様にも責任のない理由により提供できない場合は、次の方法で対応します。この責任のない理由により、サービスの提供を開始前に中止した場合も同じです。お客様には、別日への延期・代替日への振替・未提供部分の割合に応じた返金のいずれかをお選びいただきます。ご希望を伺えない場合は、未提供部分の割合に応じて速やかに返金し、お支払い前の場合はその分をご請求しません。開始前に中止した場合は、返金をお選びになったとき、またはご希望を伺えないときはお支払いいただいた料金・交通費の全額を速やかにお返しし、お支払い前であれば料金・交通費をご請求しません。
サービスを始めたあとで、当社の責め(当社に落ち度がある場合など)・担当者の病気やけがなど・地震や台風など・回線や機器の故障・お客様の急病のために途中で続けられなくなったときは、本項と第8項のそれぞれの定めに沿って、別の日に続きを受けるか、できなかった分のお返しを受けるかをお選びいただけます(当社の責めによる場合は、ご希望の確認を待たずにお返しを進め、お返しの前に振替をお望みと伺ったときは振替とします)。これらの理由で途中まで行ったサポートの続きを別の日に行うときは、その日の交通費も続きの料金も新たにいただきません(始める前に取りやめた場合、お客様のご都合による日程変更などは、それぞれの定めによります)。ご本人がサポートそのものをお断りになったときは、第7項の終わり(■当てはまらないとき)にある、ご本人がサポートをお断りになったときの定めのとおり、料金・交通費その他の費用はいただかず、お支払い済みの金額は全額をお返しします。
担当者の病気(感染症を含みます)やけが等で予定どおり実施できないときは、上記の「当社にもお客様にも責任のない理由」には当たらず、お客様のせいではなく当社の都合として扱います。そのうえで、始める前に取りやめた場合も、途中で続けられなくなった場合も、上記の責任のない理由の場合と同じく、お客様には別日への延期・代替日への振替・返金のいずれかをお選びいただきます。始める前に取りやめた場合は、どれをお選びになっても(ご希望を伺えないときも)、お支払い済みのその日の料金・交通費を速やかに全額お返しし(返金の振込手数料は当社が負担します)、お支払い前であればその日の料金・交通費をご請求しません(別の日に実施するサポートの料金・交通費まで無料になるという意味ではありません)。途中で続けられなくなった場合は、返金をお選びになったとき、またはご希望を伺えないときは、まだ提供していない分の料金を速やかにお返しし(既に提供した部分に相当する額は差し引きます)、お支払い前であればその分をご請求しません。この病気・けが等の場合の取扱いは、法令・契約に基づく損害賠償の請求を妨げません。
サービスの途中でお客様が急に体調を崩された場合も、別の日への延期・振替、またはできなかった分の返金をお選びいただけます。この場合は、上記の「サービス提供後は、お客様のご都合による返金は原則として承りません」の扱いにはしません。健康と安全を優先してその場で止め、病名や感染の証明がなくても、この選択はお受けします。ご希望を伺えないときは、できなかった分を速やかにお返しし、お支払い前であればその分をご請求しません。体調がすぐれないことが理由でも、ご本人がサポートそのものをお断りになったときは、できなかった分だけのお返しではなく、第7項の終わり(■当てはまらないとき)にある、ご本人がサポートをお断りになったときの定めのとおり作業を止め、料金・交通費その他の費用はいただかず、お支払い済みの金額は全額をお返しします。
サービスを始めたあとで途中で続けられなくなり、延期・振替をして続きを別の日に行うときは、続きを行う日の交通費も、続きの分の料金も、新たにはいただきません。続きの分は、もともとのお約束の料金の範囲で行います。当社の責め、担当者の病気・けが等、当社にもお客様にも責任のない理由、第8項の回線・機器の故障、お客様の急病のいずれで中断した場合も同じです。これは開始後の中断の続きについての定めです。開始前の取りやめ、お客様のご都合による日程変更、第7項の「ご希望を確かめられない日の取扱い」、第8項のご不在の場合の再訪問には適用せず、それぞれの定めによります。おうちIT設計で提案書を対面でお渡しする場合の交通費の定め(特定商取引法に基づく表記・単発サポート確認書に記載)も変わりません。
サービスを始めたあとで中断し、ご希望を伺う前にできなかった分をお返しした場合や、中断のあとで返金をお選びになったが、ご契約全体をおやめになるご意思は明確に示されていない場合も、その返金だけで、元の未提供分の続きをお選びいただく権利がなくなるわけではありません。後からその続きをご希望になった場合、当社は返した料金の再支払いや、新たな交通費をお願いせず、元の未提供分の範囲で続きを行います。ご契約全体をお取りやめになった場合とは区別します。返金をお選びになったことだけでは、ご契約全体をおやめになったとは扱いません。この続きをお選びいただく権利に、新たな利用期限は設けません。
本項の「既に提供した部分に相当する額」は、次の方法で決めます。時間で提供するメニュー(訪問サポート・オンラインサポート・店舗同行など)では、実際にサポートを提供した時間に相当する額までを差し引きます。定額のメニュー(初期セットアップパック・おうちIT設計など)では、時間の割合で機械的に計算しません。お約束したサポートのうち、お客様がそれだけで使える形で提供を終えた部分に限り、その額をご説明し、ご確認いただけた範囲で差し引きます。どちらのメニューも、ご確認いただけない部分は差し引きません。ここでの「ご確認」は、次の合意をいいます。
差し引く額は、返金を受ける権利のある方又はその精算を任された方に、対象・根拠・具体額を書面又はメールでお示しし、その額に合意いただいた範囲に限ります。ご説明を聞いたこと、書面を受け取ったことや、ご返事がないことだけでは合意と扱いません。その場でお返事を求めません。合意の確認を待つために返金を遅らせず、合意できていない部分は差し引かずに速やかにお返しします。差し引かずにお返しした部分を、後のご確認を理由に改めてご請求することはありません。サポートをお受けになったご本人が「作業はしてもらった」とおっしゃったことだけでは、この合意には当たりません。サービスを始める前の待ち時間や、当社の機器の不具合への対応は、提供した部分に含めません。本項で「未提供部分の割合に応じた返金」「できなかった分の返金」「未提供の部分に対応する料金」「まだ提供していない分の料金」と書いているところは、すべてこの決め方によります。第7項・第8項が本項を指して定める「提供しなかった分の料金」「未提供分の料金」「提供できなかった分の料金」も、同じ決め方によります。
本規約または法令により全額をお返しする場合(ご本人のサポートのお断り〔特則第10条第7項〕、第7項に定める場合の作業や報告へのご同意の取消し〔一部の操作だけへのご同意の取消しを含みます〕、クーリングオフ〔契約上のお約束によるものを含みます〕など)には、この差し引きをしません。当社の債務不履行によりご契約全体を解除なさる場合の法令上の権利も、この差し引きで狭めません。
開始後の当社の責めによる未提供分の返金でも、担当者の病気・けが等で途中で続けられなくなった場合の未提供分の返金でも、振込手数料は当社が負担します。
差し引く額の決め方を含む本項の定め全体は、次条に定めるクーリングオフ(契約上のお約束によるものを含みます)のほか、当社の債務不履行による契約の解除・損害賠償の請求その他法令上認められるお客様の権利を制限するものではありません。
当社が提供したサービスの内容が契約の内容に適合しない場合の取扱いは、法令および特則第7条(単発サポート後の保証)の定めによります。 - ■内容と目的
お客様のご希望と違うまま伺うことを避けるため、次の場合には、その日のサービスを行わず、日程をご相談します(以下「ご希望を確かめられない日の取扱い」といいます)。その日の料金・交通費はいただかず、別の日に変えるための費用・キャンセル料・違約金その他の費用もかかりません。
■当てはまるとき
特則第9条第2項に定める、お客様ご自身からのお電話・メール・LINE・当社ウェブサイトによるお申し込みで成立した契約(当社から「ご予約が確定しました」とメールまたはLINEでお知らせした契約)についての取扱いです。ご予約の確定後にいただいた、日程の変更・お取消しのご希望を示すご連絡で、当社が確認してもその取扱いを決められない場合に限ります。つまり、日程を変えたい・取り消したいというご連絡をいただいたものの、当社からお尋ねしても、元の日のままでよいのか、変更後の日程はどうするのか、お取消しになるのかを確かめられないまま、担当者が出発する時点(オンラインの場合は開始する時点)になった場合です。ご家族がお申し込みの場合は、サポートをお受けになるご本人からいただいたご連絡も含みます。ご返信・留守番電話へのご伝言のほか、お問い合わせフォーム・Instagramのダイレクトメッセージ・書面などによるご連絡も含みます。
ご質問だけ、ご予約の確認だけ、「予約の件です」だけのご返信、通常のご案内への無返信は、この取扱いには当てはまりません。「電話で話したい」とだけのご返信も、日程の変更・お取消しのご希望が示されていなければ、この取扱いには当てはまりません。これらの場合は、この取扱いを理由に予定どおりの実施を見合わせることはありません。ご伝言のない留守番電話は、何件あっても、それだけではこの取扱いに当てはまりません。予定どおり実施します。日程の変更・お取消しのご意思があると決めつけることはありません。そのお電話がご予約に関係するか、日程の変更・お取消しをお考えだとうかがえる具体的な事情があるかは、お尋ねして確かめます。確かめられない場合も、この取扱いを理由に伺うのをやめることはありません。
■当社がすること
当社は、日程の変更・お取消しのご希望を示すご連絡を受け、その取扱いを決められないときは、できるだけ早くお尋ねします。お返事がないまま、または日程のご相談がまとまらないままご利用日の前日になったときは、前日にあらためて確認します。ご予約確定のお知らせと同じメールまたはLINEの文章でお尋ねします。文章でのお尋ねにお返事がないとき、文章でのお返事ではご希望を確かめられないとき、または文章でのお返事が難しいご様子のときは、その日は伺わないと決める前に、当社からお電話でご予約の日時と実施のご希望を確かめます。お電話を希望されない旨や、お電話が難しいご事情を伺っている場合は、そのご事情に応じた方法で確かめます。このお電話でお尋ねするのは、ご予約の日時と実施のご希望に限ります。お取消しをおすすめせず、「ご予約の日時と実施のご希望について確認しています」などとお伝えします。新しいお申し込みや他のメニューをおすすめすることはありません。文章でのお返事だけを実施の条件にはせず、お送りした文章をお電話で読み上げることや、紙の控えのお渡しなど、ご事情に応じた配慮をします。ご利用日の前日以降のご連絡にも、ご希望やご事情に応じてお電話・メール・LINEで確認します。留守番電話へのお返事・お尋ねは翌営業日中に、当日のご利用に関わるものは出発(オンラインの場合は開始)の前に行います。
出発(オンラインの場合は開始)の前にもご希望を確認します。予定どおりの実施をご希望と確かめられたときは、予定どおり実施します(ご家族がお申し込みの場合は、単発サポート確認書の1章に定める作業開始の条件が整っている場合に限ります)。日程の変更について合意できたときは、合意した日に実施します。
その日のサービスを行わない場合は、できるだけ早く、予定の時刻より前に、ご予約確定のお知らせと同じメールまたはLINEでお知らせします。必要に応じてお電話での説明や紙の控えのお渡しも行います。ご家族がお申し込みの場合は、お申込者様にお知らせし、ご本人へは原則としてお申込者様からお伝えいただきます。ご本人に伝わったかを、お申込者様にうかがいます。お申込者様が当社からの連絡を希望されたとき、連絡がつかないとき、またはご本人に伝わったことを確認できず、お待ちになるおそれがあるときは、当社からご本人へお伝えします。お伝えするのは、次の3つだけです。その日は伺わないこと、費用はかからないこと、日程のご相談の相手です(ご家族が契約者のときはそのご家族。ご本人が契約者のときは当社からご本人またはご本人から任された方にご連絡します)。早期のお尋ね・前日の再確認・出発前の確認・予定時刻前のお知らせについて、実施した内容・時刻・相手を記録します。当社のお尋ねの遅れ、ご連絡の見落とし、または本項の確認を当社が行わなかったことにより取扱いを決められなかった場合(上記のお電話またはご事情に応じた方法での確認をしないまま取扱いを決められなかった場合を含みます)は、当社の都合によるものとして扱います(料金・交通費は全額お返しします。■当てはまらないときをご覧ください)。
■お客様にお選びいただくこと
この取扱いにより、当社がご契約を取り消したり解除したりすることはありません。ご予約がなくなるわけではなく、ご契約は続いており、日にちを決め直すことができます。別の日への振替か、お取消しかは、お客様にお選びいただきます。ご家族がお申し込みの場合、選択をなさるのは、ご家族が契約者のときはそのご家族、ご家族がご本人を代理してお申し込みのときはご本人です(ご契約者からその選択を任された方でも結構です。第1章第2条)。このお知らせへのご返信のほか、本条第5項に定めるどの方法でもお伝えいただけます。
別の日に変えるための費用や、お取消しの費用(キャンセル料など)はかかりません。別の日に実施するサポートの料金・交通費まで無料になるという意味ではありません。お選びいただくまでの間も、その日の料金・交通費その他の費用をご請求することはありません。既にお支払いいただいた料金・交通費は、振替・お取消しのどちらを選ばれるかにかかわらず、全額を速やかにお返しします(返金の振込手数料は当社が負担します)。ご返事がないことを理由に、返金を受ける権利を失うことはありません。
本条第5項に定める、サービス開始前であればいつでも無料でお取消しいただける権利を狭めるものではありません。料金・交通費の全額返金は、当社の責めに帰すべき事由がある場合(当社に落ち度がある場合など)の損害賠償とは別です。返金によって、損害賠償を請求する権利を制限するものではありません。また、特則第11条に定めるクーリングオフ(契約上のお約束によるものを含みます)その他法令上認められるお客様の権利を制限するものではありません。
■当てはまらないとき
当社からお電話でご案内したことをきっかけとするお申し込みは、ご契約が当日に成立するため、この取扱いは適用されません。
ご家族がお申し込みの場合で、サポートをお受けになるご本人がサポートをお断りになったとき、または作業や、作業の内容をご家族に伝えることへのご同意を取り消されたときは、この取扱いには含めません。これらの理由で作業を行わないこととなったときは、前日以前のお申し出も、担当者が伺ったあとや作業中のお申し出もお受けします。作業中の場合は直ちに止めます。いずれの場合も、料金・交通費その他の費用は請求せず、お支払い済みの金額は全額を速やかにお返しします。民法第536条第2項(お客様の責任でサービスを提供できなくなった場合の代金についての定め)等を理由とする請求も行いません(返金の振込手数料は当社が負担します。お手元の通信販売用の単発サポート確認書の5-1もご覧ください)。ご家族がお申し込みの場合で、ご本人がご報告(作業の日・内容・結果をお申込者様にお伝えすること)へのご同意を取り消された場合に、上記の停止・費用・返金の扱いをするのは、お申込者様が単発サポート確認書の1章⒜で「ご本人がご報告に同意なさらない場合は、作業を行わない」を選ばれていた場合に限ります。ご本人が契約者の場合も、担当者が伺ったあとや作業中にサポートをお断りになったとき(作業へのご同意を取り消されたときを含みます)は、上記と同じく作業を止め(作業中の場合は直ちに止めます)、料金・交通費その他の費用は請求せず、お支払い済みの金額は全額を速やかにお返しし、民法第536条第2項等を理由とする請求も行いません(返金の振込手数料は当社が負担します)。
作業へのご同意を取り消すお申し出が、一部の操作だけに関する場合も、その操作は直ちに止めます。当社は、サポート全体をおやめになるご希望か、他の作業を続けたいご希望かを、無理に継続をお願いせずに確かめます。この確認や、他の作業を続けたいというご希望だけで、ご家族のお申し込みの場合も、ご本人が契約者の場合も、上記の費用をいただかないこと・全額のお返しがなくなることはありません。他の作業は、ご本人が希望し、その範囲に同意され、安全に独立して行える場合に限ります。
ご本人は、ご家族が契約者の場合も、サポートのお断りや作業・報告へのご同意の取消しを、ご自身で当社にお申し出いただけます。
ご家族が契約者の場合も、利用者ご本人が、本規約の条件に従ってサービス開始前のお取消し又は8日間のお取りやめを明確にお申し出になったときは、当社のお約束として、その単発サポートのご契約全体を終了する扱いとします。ご家族が継続を希望されても、ご家族の同意や当社の確認を終了の条件にはしません。料金・交通費等は、そのお取消し・お取りやめの定めに従って全額を速やかに、返金を受ける権利のある方へお返しします。ご本人がお申し出になったことだけで、お返し先が変わることはありません(どなたにお返しするかは、第1章第2条のとおり確かめます)。日程変更だけのご希望か、契約全体をおやめになるご希望かが分からないときは、作業を止めて確かめます。その確認によって、明確なお取消し等の効力や返金を遅らせません。法律上の権利は別にそのままです。
当社はご家族のご希望でご本人のお断りを覆しません。ご本人の明確なお取消し・お取りやめは、ご意思が分かれたときの確認の対象にせず、確認を契約の終了・返金の条件にはしません。ご本人とご契約者のご意思が分かれたときは、作業を始めず、作業中なら直ちに止めたうえで、双方に確かめます。ご本人が望まないのに、ご家族のご希望だけで再開しません。ご本人が続けたいとおっしゃり、ご契約者がお取消しをお申し出になった場合も、当社の判断だけでご家族のご意向が常に優先するとは扱わず、ご契約の関係を確かめます(確かめるのは、続けたいというご本人のお申し出をどう扱うか〔ご本人の新しいご契約とするかなど〕と、そのうえで作業を再開するかどうかです。ご契約者のお取消しを止めておくものではありません)。これらの確認によって、ご本人のお断りによる停止・費用を請求しないこと・全額のお返しも、ご契約者のクーリングオフ(契約上のお約束によるものを含みます)・お取消しの効力と返金も、遅れたり妨げられたりすることはありません。ご本人が新たにご自身の契約を望まれる場合は、別のご契約としてご相談します。ご連絡のないまま当日ご不在だった場合は、第8項によります。
当社がお尋ねをしないまま、その日のサービスを行わない場合を含め、当社の都合でサービスを行わない場合は、この取扱いではなく、第1章第6条第3項と本条第6項の定めに加えて、次のとおりとします。料金・交通費は全額を速やかにお返しし、振替またはお取消しをお選びいただけます(その日のサービスを始める前ですので、交通費も含めて全額です)。損害賠償その他の法令・契約上のお客様の権利を制限するものではありません。天災地変など当社にもお客様にも責任のない理由による場合は、本条第6項によります。当社の都合による場合も、当社にもお客様にも責任のない理由による場合も、提供しなかった分の料金はいただきません(開始前に取りやめた場合は、交通費もいただきません)。
本項は、お申し込みのときに本項を含む版(1.52以降)をお示しした契約に適用します(どの版かは、第3条第4項のとおりお尋ねいただければお知らせします)。それより前の版をお申し込みのときにお示しした契約には、本項を伺わない根拠として適用しません。これらの契約で当社が予定日に伺わないこととした場合は、当社の都合によるものとして扱います。料金・交通費は全額をお返しし、振替またはお取消しをお選びいただきます。法令・契約上のお客様の権利を制限するものではありません。 - 予定の日時に訪問またはオンラインで接続しても、ご不在等でサービスを開始できなかった場合は、事前のご連絡がなくても料金・交通費を請求せず、既にお支払いいただいた金額は速やかに全額お返しします(返金の振込手数料は当社が負担します)。再予約またはお取消しをご相談します。サービスを開始できなかった日のあと、サービス開始前にお取消しのご連絡が届いた場合は、第5項の無料のお取消しによります。ご不在等でその日に始められなかった場合、次にお伺いする日と金額は、あらためてご相談し、ご合意いただいたうえで再訪問します。始められなかった日の料金・交通費その他の費用を上乗せすることはありません。お客様宅のインターネット回線や機器の故障のためにサービスを開始できなかった場合も、原因(お客様の故意・過失によるものを含みます)にかかわらず、その日の料金・交通費はいただかず、延期・振替・返金からお選びいただけます。既にお支払いいただいた金額は、どれを選ばれても速やかに全額お返しします(返金の振込手数料は当社が負担します)。サービスを開始したあとに回線・機器の故障で中断した場合も、お客様側の原因によるものを含め、提供できなかった分の料金はいただきません。故障の復旧を待つだけの時間(担当者が作業をしていない時間)は、料金の時間(60分などのご利用時間や延長の時間)に含めません。「開始」は、合意したサポートを実際に提供し始めた時点をいい、到着やご本人の同意の確認だけでは開始としません。中断した場合は、第6項の、地震・台風等の場合と同じ延期・振替・返金の取扱いによります。ご希望を確認できない場合は、速やかに未提供分の料金を返金します。この場合は、第6項の「お客様のご都合による返金は原則として承りません」を適用しません。この定めがあるからといって、当社に責任がある場合の損害の賠償や、この規約のほかの箇所で全額をお返しすると定めている返金が受けられなくなることはありません。当社の機器・操作に原因がある場合は、この定めによる返金等に加えて、当社が法令・契約に基づく責任を負います。
特則第11条(単発サポートメニューのクーリングオフ)
- 訪問販売(訪問先でお申し込みを受けた場合)または電話勧誘販売(当社からのお電話による勧誘を受けて、そのお電話で、またはそのあとメール・LINE・当社ウェブサイトその他の方法でお申し込みになった場合など)に該当するときは、お客様は、法律で定められた書面をお受け取りになった日から8日間(お受け取りになった日を1日目として数えます)、理由を問わず無条件に契約を解除(クーリングオフ)することができます。訪問販売に当たる場合は、『訪問先でお申し込みの方用』の確認書(特則第9条第3項)が、法律で定められた書面です。電話勧誘販売に当たる場合は、法律で定められた申込書面または契約書面です。有効な法律で定められた書面が複数あるときは、はじめにお受け取りになった書面の受領日から数えます。本項は、特定商取引法に定めるクーリングオフについて定めるものです。電話勧誘販売に当たるかどうかは、お電話の内容やお申し込みとの関係で決まります。これとは別に、当社の受付の決まりでは、当社からお電話でご案内したご依頼のお申し込みは、そのお電話でも、そのあとのメール・LINE・当社ウェブサイトその他の方法でもお受けしていません(特則第9条第2項)。この受付の決まりは、当社がどの方法でお申し込みを受けるかの決まりで、法律上の電話勧誘販売に当たるかどうかを決めるものではありません。電話勧誘販売に当たるかどうかを、お客様にご判断いただく必要はありません。実際の経緯が電話勧誘販売に当たる場合の法律上の権利は、当社の受付の決まりにかかわらず変わりません。継続サポートプランのクーリングオフについては特則第8条をご覧ください(継続サポートプランは現在お申し込みを受け付けておらず、会員規約も改訂中です。特則第8条は法の適用の有無にかかわらず当社が契約上の義務として付与するものです)。なお、訪問先でお申し込みを受けたときにその場でお渡しする単発サポート確認書(特則第9条第3項、表題に『訪問先でお申し込みの方用』と記載のあるもの)をお受け取りになった場合において、この法律のクーリングオフの対象にならないときも、お客様は、同じ8日間、契約上のお約束としておやめいただけます(本条第7項)。
- 単発サポート確認書に記載のない費用を、あとから追加でご請求することはありません。実際にお支払いいただくのは、基本料金に、実際に行った延長の分と、実際にかかった交通費を加えた金額です。単発サポート確認書には、基本料金・延長の上限額・交通費(お伺いする場所に応じて計算した金額)を含む対価の算定方法及び請求総額の上限を、契約時にあらかじめ記載します。当社は、確認書に記載したこの請求総額の上限を超える金額をご請求することはありません(実際にかかった交通費が記載額を上回った場合の差額は当社が負担します)。実施した延長が上限額の範囲内である限り、事後の書面追記は行いません。前項の8日間をいつから数えるかは、前項のとおりです。
- ご自分からお電話・メール・LINE・当社ウェブサイトでお申し込みいただいた場合(法律上は「通信販売」といいます)は、サービスを始める前であればいつでも無料でお取消しいただけます(特則第10条第5項)。通信販売には、特定商取引法上のクーリングオフの制度はありません。ただし、お申し込みに至った経緯によっては訪問販売または電話勧誘販売に該当し、その場合は本条第1項の法律上のクーリングオフが適用されます。どちらに当たるかを、お客様にご判断いただく必要はありません。当社が受付時に行う経緯の確認は法令上の該当性を左右するものではなく、実際に該当する場合は法令の定めによります。受付時に該当するかどうかの判断がつかない場合、当社は、契約上のお約束として、特則第9条第3項の単発サポート確認書と、それに添えた書面の一式を、読める形でお受け取りになった日(お受け取りになった日を1日目として数えます)から8日間、理由を問わず、本条第4項の方法によるご通知で契約を解除していただけるものとし、この場合の効果は本条第5項と同じとします。メールで送った確認書が当初から開けなかった場合は、開ける形の一式をお受け取りになった日であり、再送の操作をした日ではありません。紙でお送りした場合は、紙の一式がお手元に届いた日であり、投函した日ではありません。内容を読み上げただけの日は、この契約上の8日間の起算日には含めません。
以下の「当社からのお電話の後のご依頼」は、特則第9条第2項でいう「当社からお電話でご案内したご依頼」(当たるかどうかを確かめられないものを含みます)を指します。当社からのお電話の後のご依頼について、当社の受付方針にかかわらず、そのお電話又はその後のお電話・メール・LINE等で単発サポートのご契約が成立した場合は、法律上の電話勧誘販売に当たるかどうか、受付時にその判断がついたかどうかにかかわらず、当社は契約上のお約束として8日間のお取りやめを認めます。この8日間は、ご契約の内容、お取りやめの方法・期間と全額返金の扱いを記載した確認書及び添付書面の一式を、読める形でお受け取りになった日を1日目として数えます。一式をお渡しするまでは、この期間は始まりません。お取りやめの通知方法・効力・返金等は本条第4項・第5項と同じです。法律上のクーリングオフが認められる場合は、その起算日・期間その他の権利も別にそのまま適用し、このお約束によって制限しません。お受け取りになった日の扱い(開けなかった場合・紙の場合・読み上げの場合)は、前の段落と同じです。
■ご通知の方法
クーリングオフのご通知は、電話・メール・お問い合わせフォーム・LINE(公式アカウント)・Instagram(当社公式アカウント)のダイレクトメッセージ・書面または対面(訪問サポート等の際に、担当者〈当社代表者〉へ口頭でお伝えいただく方法。担当者がお申し出の内容を記録し、当日中にメール・LINE等で控えをお渡しします)のいずれの方法でも行うことができます。いずれの方法でも取扱いは同じです。本項に定める方法のうち、法令上クーリングオフの通知方法として定められた方法(書面または電磁的記録による通知)に当たらないものについても、当社は契約上の義務として、有効なクーリングオフのご通知としてお取り扱いします。本項冒頭に列挙した方法(電話・メール・お問い合わせフォーム・LINE(公式アカウント)・Instagram(当社公式アカウント)のダイレクトメッセージ・書面・対面)以外の方法によるご通知も、クーリングオフのご通知であることが分かるものであればお受けします。
■効力が生じる時期
ご通知の効力が生じる時期は、次の3つに整理されます。法令に定める書面または電磁的記録によるご通知は、発信主義により、発せられた時に効力を生じます。本項に列挙する電話・メール・お問い合わせフォーム・LINE(公式アカウント)・Instagram(当社公式アカウント)のダイレクトメッセージ・書面・対面など、当社が本項で通知方法として認める経路(法令上の書面・電磁的記録に当たるかどうかを問いません)については、それぞれ次の時点で効力を生じます。メール・お問い合わせフォーム・LINE(公式アカウント)による場合は送信された時、Instagram(当社公式アカウント)のダイレクトメッセージによる場合は送信操作をして送信した時(送信操作の前の下書きは含みません)、書面による場合は郵便に投函された時(当社に到着した日ではありません)、電話による場合はお電話をいただいた時(受付時間外に、またはお電話に出られずに留守番電話へご伝言をお残しになった場合はご伝言をお残しになった時)、対面による場合は担当者に申し出た時です。当社のInstagramアカウントの障害等により確認が遅れた場合も、効力を当社が確認した日まで遅らせず、当社側に記録がないことだけを理由に無効とは扱いません。本項に列挙していないその他の方法によるご通知は、当社に到達した時に効力を生じます(当社が実際に内容を読んだ時ではありません)。当社からの確認のご連絡の有無および時期は、解除の効力に影響しません。メールアドレス・お問い合わせフォームのURL・LINE公式アカウント・Instagram公式アカウント(@cobridge_llc)・郵送先は、当社ウェブサイトの特定商取引法に基づく表記に記載しています。ただし、訪問先でお申し込みを受けたときにその場でお渡しする単発サポート確認書(特則第9条第3項、表題に『訪問先でお申し込みの方用』と記載のあるもの)をお受け取りになった場合は、書面によるご通知は、同確認書の「事業者情報」に送付先として記載している住所へお送りください。特定商取引法に基づく表記に記載の住所(登記上の本店)にお送りになった場合や、郵便が届かずに戻ってきた場合も、期限内にお出しになったものであれば、有効なご通知としてお取り扱いします(本条第7項によりおやめになる場合も同じです)。
■お電話番号のご案内
お電話でのご通知先(電話番号)は、ご予約を確定するときのご連絡および単発サポート確認書でお伝えします。お手元にない場合は、メール・お問い合わせフォームまたは書面でご請求いただければ、遅滞なく無償でお知らせします。メール・お問い合わせフォーム・書面のいずれからも、クーリングオフのご通知も、電話番号のご請求も、どちらもしていただけます。なお、「クーリングオフしたいので電話番号を教えてください」のように、クーリングオフのご意思が読み取れる場合は、その時点でご通知としてお受けします。電話番号のご請求だけをなさった場合は、まだご通知にはなりませんので、あわせて「クーリングオフします」とお書き添えください。- クーリングオフの場合、サービスを提供済みでも、料金・交通費・その他の金銭は一切請求しません。解除に伴う損害賠償・違約金も請求しません。既にお支払いいただいた金銭は、当社負担で速やかに全額お返しします(返金の振込手数料も当社が負担します)。クーリングオフをなさった場合、サポートに伴ってお客様の土地・建物その他の工作物の現状が変わっているときは、当社に無償で元の状態に戻すよう請求できます。(たとえば、サポートのために、お住まいの建物などに手を加えていた場合は、当社の費用で元に戻すようお求めいただけます。)このほか当社は、クーリングオフをなさった場合、すでにお受けになったサポートで当社が変えた機器やアプリの設定など(当社のご案内でお客様が操作なさったものを含みます)について、ご希望があれば、技術上可能で、第三者の権利やセキュリティを害しない範囲で、元の状態に戻すか、それが難しいときは、内容をご説明しご希望を伺ったうえで合理的な代わりの対応をします。どちらも無償です(そのためにお伺いする交通費もいただきません)。元に戻す作業のため、パスワードの入力など必要な情報や機器の操作にご協力をお願いすることがあります。元に戻すかどうか、元に戻せるかどうかは、クーリングオフの効力や返金に影響しません。元に戻さずにそのままお使いいただいても、費用はかかりません。当社の責めに帰すべき事由による損害の賠償(第1章第12条)は、この定めによって妨げられません。
- 特定商取引法その他の法令に基づくクーリングオフの定めが本条よりお客様に有利である場合は、当該法令の定めによります。
■おやめいただける場合
訪問先(お客様のご自宅など、担当者がお伺いして対面している場所)でお申し込みを受けたときにその場でお渡しする単発サポート確認書(特則第9条第3項、表題に『訪問先でお申し込みの方用』と記載のあるもの)をお受け取りになった場合は、その契約について法律のクーリングオフ(本条第1項)が適用されるときも、適用されないときも、お客様は、同書面をお受け取りになった日(お受け取りになった日を1日目として数えます)から8日間、理由を問わず無条件に、契約をおやめいただけます。適用されるかどうかをお客様にご判断いただく必要はありません。おやめいただける期間と、理由を問わず無条件である点は本条第1項と同じです。第1項は法律で定められた権利であり、本項は、上記の単発サポート確認書をお受け取りになったお客様に当社が契約上お付けする権利です。
■費用・返金
費用はいっさいかかりません。すでにサポートをお受けになったあとでも、料金・交通費・その他の金銭はいっさい請求しません。お支払いいただいた金額は全額お返しし、違約金その他の費用はいっさいいただきません。お取りやめに伴う損害賠償も請求しません。返金は当社の負担で速やかに行います(返金の振込手数料も当社が負担します)。また、サポートに伴ってお客様の土地・建物その他の工作物の現状が変わっているときは、当社に無償で元の状態に戻すよう請求できます。このほか当社は、この8日間のお取りやめに際して、すでにお受けになったサポートで当社が変えた機器やアプリの設定など(当社のご案内でお客様が操作なさったものを含みます)について、ご希望があれば、技術上可能で、第三者の権利やセキュリティを害しない範囲で、元の状態に戻すか、それが難しいときは、内容をご説明しご希望を伺ったうえで合理的な代わりの対応をします。どちらも無償です(そのためにお伺いする交通費もいただきません)。元に戻す作業のため、パスワードの入力など必要な情報や機器の操作にご協力をお願いすることがあります。元に戻すかどうか、元に戻せるかどうかは、お取りやめの効力や返金に影響しません。元に戻さずにそのままお使いいただいても、費用はかかりません。当社の責めに帰すべき事由による損害の賠償(第1章第12条)は、この定めによって妨げられません。以上は本条第5項と同じ取り扱いです。特定商取引法その他の法令に基づくクーリングオフの定めが本項よりお客様に有利である場合は、当該法令の定めによります(本条第6項)。
■ご連絡の方法
本項によるご連絡の方法および各方法の効力発生時点は、本条第4項の定めと同じです。これら以外の方法によるご連絡も、おやめになるお申し出であることが分かるものであればお受けします(この場合は当社に到達した時に効力を生じます)。
第2節 ITプロジェクト支援事業 特則
特則第1条(契約の性質)
- ITプロジェクト支援事業における当社とお客様の契約は、原則として準委任契約(民法第656条。業務の遂行そのものを目的とする契約をいいます)とします。
- 準委任契約の場合、当社は、合意した稼働時間・業務内容に従い善良な管理者の注意をもって誠実に業務を遂行しますが、特定の成果物の完成や特定の成果・効果の達成を保証するものではありません。
- お客様と当社の合意により、個別契約書またはSOW(作業範囲記述書)において請負契約(民法第632条。成果物の完成を目的とする契約をいいます)として定めることがあります。この場合、当社は当該個別契約書・SOWに定める成果物を完成させる義務を負い、成果物が契約の内容に適合しない場合の責任(契約不適合責任)の範囲・通知期間・対応方法は個別契約書・SOWに定めます。なお、本項の場合、第1章第11条第1項の定めは、個別契約書・SOWに定める成果物の完成義務および契約不適合責任を制限するものではありません。
- 個別の契約がいずれの性質(準委任・請負の別)によるかは、個別契約書・SOWの記載により定まります。記載がない場合は準委任契約とします。
特則第2条(個別契約・SOW)
個別の支援内容・期間・料金・成果物・納期等については、別途締結する個別契約書またはSOW(作業範囲記述書)において定めます。本規約と個別契約書・SOWの内容が矛盾する場合は、個別契約書・SOWが優先されます。
特則第3条(機密保持契約)
本サービスの利用にあたり、機密情報の取り扱いについては別途NDA(機密保持契約)を締結します。NDAの内容は本規約第10条に優先します。
特則第4条(契約期間・更新・解約)
- 本条は準委任契約による場合の定めです。請負契約による場合の契約期間・納期・中途解除の取扱いは、個別契約書・SOWに定めます。
- 契約期間は3ヶ月を原則単位とし、個別契約書に定める期間満了日をもって終了します。
- 契約を更新する場合は、満了日の30日前までに双方が合意した内容で更新します。
- 契約を更新しない場合または中途解約する場合は、満了日または希望解約日の30日前までに書面またはメールにて通知してください。
特則第5条(競業避止・利益相反)
- 当社がお客様と競合関係にある同業他社から同種の案件を並行して受託する場合、当社はお客様に事前に通知し、必要に応じて同意を得るものとします。
- 利益相反が生じるおそれがあると当社が判断した場合は、お客様と協議のうえ適切な対応を講じます。
特則第6条(知的財産権の帰属)
- 業務遂行の過程で生じた成果物の知的財産権の帰属については、個別契約書・SOWに定めます。
- 個別契約書・SOWに特段の定めがない場合、当社が業務遂行のために独自に開発した汎用的なツール・ノウハウ・テンプレート・フレームワーク等の知的財産権は当社に留保されます。
特則第7条(稼働形態)
- 業務はリモートワークを中心とし、週2日の稼働を標準とします。発注元の体制・予算事情により、週3日まで稼働を拡大して対応することがあります。
- お客様先への常駐・出張対応や、前項に定める稼働日数の上限(週3日)を超える対応については、別途協議のうえ個別契約書・SOWに定めます。
第3節 探究学習支援事業 特則
探究学習支援事業は現在準備中で、お申し込みを受け付けておりません。ご予約・仮申込み・順番待ち・個別見積りも受け付けておりません。2027年4月以降の開始を予定していますが、開始日は未定です。本節の記載は、将来の受付開始時の契約条件案です。法令で認められるお客様の権利を変更・制限する意味ではありません。
特則第1条(契約主体)
- 探究学習支援事業のサービスを利用する受講生が未成年者の場合、申込・本規約への同意・契約締結は保護者(親権者)が行うものとします。
- 保護者は、受講生に対して本規約の内容を説明し、理解させる責任を負います。
特則第2条(個人情報・成果物データの取扱い)
- 受講生の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従い適切に管理します。
- 受講生が制作した成果物データは、保護者と当社の双方が管理責任を持ちます。当社は、サービス提供に必要な範囲でデータを保管・管理します。
特則第3条(成果物の著作権)
- 受講生が制作したアプリ・ポートフォリオ等の成果物に関する著作権は、受講生本人に帰属します。
- 当社がサービスの改善・事例紹介・マーケティング目的で成果物を使用する場合は、保護者および受講生本人から別途許諾を取得します。
特則第4条(事例掲載の許諾)
- 当社がウェブサイト・SNS・提案資料等において受講事例を掲載する場合、氏名・学校名・顔写真等の掲載可否を事前に保護者と個別に確認します。
- 保護者はいつでも掲載中止を申請することができます。申請を受けた場合、当社は速やかに掲載を中止します。
特則第5条(月額プランの自動更新・解約)
(探究学習支援事業は現在準備中で、お申し込みを受け付けておりません)
- 月額プランは、契約期間満了日に特段の申し出がない限り同一条件で自動更新されます。
- 解約を希望される場合は、次回更新日の7日前までに当社へ書面またはメールにてお申し出ください。
特則第6条(定員制)
(探究学習支援事業は現在準備中で、お申し込み・順番待ちを受け付けておりません)
- 探究学習支援事業は、質の高い指導を維持するため同時受講人数を最大3名に限定します。
- 定員に達している場合、お申し込みいただいた時点で待機となる場合があります。空席が生じた場合は、待機順にご案内します。
特則第7条(AIツール・第三者サービスの利用)
- 本サービスでは、学習目的でノーコードツール・Claude(Anthropic)等のAIツールおよび第三者が提供するサービスを使用することがあります。
- これらの第三者サービスを利用するにあたり、保護者および受講生は当該サービスの利用規約に同意する必要があります。
- 第三者サービスの不具合・データ消失・仕様変更等によりお客様に生じた損害について、当社は責任を負いません。
第4節 嚥下コンサルティング事業 特則
特則第1条(適用範囲・サービス範囲・医行為の非提供)
- 本節は、当社が介護施設・医療法人・診療所・歯科医院・自治体その他の法人・団体および医療介護事業を営む個人事業主(事業として又は事業のために本サービスの契約当事者となる場合に限ります。以下「事業者顧客」といいます)に対して提供する嚥下コンサルティング事業のサービスに適用します。当社は本事業において、患者ご本人・ご家族その他の個人のお客様との間で直接の相談契約を締結しておりません。本節において「お客様」とは事業者顧客をいいます。
- 当社が本事業において提供するサービスは、嚥下・栄養・口腔の領域における、相談・助言・情報提供・体制整備支援としてのコンサルティング、ならびに研修・講演・セミナー・教材およびWebコンテンツの制作に限ります。
- 当社は、個別の栄養管理計画の作成および療養のための栄養の指導は行いません。これらが必要な場合は、管理栄養士・主治医にご相談いただくようご案内します。
- 当社は医療機関ではなく、医業又は歯科医業を行わず、診断、治療、検査、処方その他の医行為又は歯科医行為を提供しません。
- 第2項から前項までに定める事項は、オンライン・対面のいずれの形態で相談・コンサルティングを実施する場合においても同様に適用されます。
特則第2条(専門助言の提供体制)
- 本事業における専門的な助言・情報提供は、当社が業務委託する歯科医師(以下「業務委託専門家」といいます)が担当します。当該専門家は当社の役職員ではなく、業務委託パートナーとして関与します。
- 業務委託専門家の本業(他の医療機関における勤務)の状況・繁忙・その他の事由により、対応の時期・可否・対応可能な範囲が変動する場合があります。この場合、当社はお客様に速やかに通知し代替の対応時期を協議するよう努めます。当該変動に起因してお客様に損害が生じた場合、当社の責めに帰すべき事由があるときに限り、当社は第1章第11条・第12条の定めに従い損害賠償責任を負います。なお、当社の応答可否にかかわらず、医療上の必要性の判断および対応は、お客様および医療専門職が行うものとします。当社が明白な緊急事態を認識しながら対応を怠った場合、誤った情報を提供した場合、その他当社に注意義務違反があった場合は、当社は免責されません。
- 専門的内容の提供が困難な状況が継続する場合は、お客様と協議のうえ、サービスの一時停止または契約の終了を決定することがあります。
特則第3条(助言の位置づけと免責)
- 当社が提供する情報・助言は、一般的な情報提供および参考的な見解の提示であり、特定の疾患・症状に対する診断・治療方針の決定・効果の保証を目的とするものではありません。当社は、個別の入居者・利用者の状態に応じた医学的判断(食事形態の決定、薬剤に関する助言、検査の要否の判定等)は行いません。
- 実際の診療・検査・治療・処方が必要な場合、または入居者・利用者の容態の急変・緊急事態(むせ込み・発熱・窒息・呼吸苦等)が生じた場合、お客様は、当社への照会によらず、必要に応じた救急要請(119番等)および施設内の看護職員・配置医・協力医療機関への報告を行ってください。当社は、急変・緊急を示唆するご照会をお受けした場合、個別の医学的助言は行わず、上記の対応をご案内するものとします。当社自身が相談等を通じて入居者・利用者の急変・緊急事態を示唆する兆候を把握した場合は、当社は直ちに、必要に応じた救急要請(119番等)および施設内の看護職員・配置医・協力医療機関への報告を行うようお客様に促します。当社は医療機関の手配・受診の代行は行いません。もっとも、本項は、当社および業務委託専門家が、緊急時に人命保護のため自ら救急要請その他の救命上の対応を行うことを妨げるものではありません。この場合の対応は医療者個人または一般人としての緊急対応であり、本サービスの役務提供には含まれません。現場における一次対応の責任は、お客様にあります。この場合の損害賠償責任の範囲・上限は、第1章第12条の定めによります。
- 最終的な医療上の判断・治療方針の選択は、入居者・利用者ご本人(以下「本人」といいます)および主治医・担当歯科医師等の責任において行われるものとします。また、お客様の施設・事業所における具体的なケア方法・体制の決定は、お客様が自らの専門職の判断および主治医の指示に基づき、お客様の責任において行うものとします。当社の助言は、これらの判断・決定の一助となる情報提供に留まります。
- お客様は、当社の助言のみを根拠として、特定の入居者・利用者の食事形態その他のケア内容を変更しないものとします。ケア内容の決定・変更は、施設の管理者・配置医・主治医その他の医療専門職の判断に基づいて行われるものとします。
- 当社の責めに帰すべき事由により、当社の情報提供・助言に起因してお客様に損害が生じた場合、当社は第1章第11条・第12条の定めに従い損害賠償責任を負います。
- ただし、第3項に定めるとおり、最終的な医療上の判断・治療方針の選択は本人および主治医・担当歯科医師等の責任において、施設・事業所における具体的なケア方法・体制の決定はお客様の責任において、それぞれ行われるものです。したがって、お客様との関係において、当社の助言に前項の責めに帰すべき事由がない場合、本人・主治医等が選択した治療方針またはお客様が決定したケア方法・体制の結果そのものについて、当社は責任を負いません。
- 当社は、本人その他お客様以外の第三者との間に直接の契約関係を有しません。当該第三者に生じた損害に関する当社の責任は、法令の定めるところによります。お客様が当該第三者から請求を受けた場合の当社とお客様との間の責任分担・協力義務は、個別契約書・SOWに定めます。
特則第4条(要配慮個人情報の取扱い)
- 本事業の相談・コンサルティングにおいて、健康状態・病歴・心身の機能障害その他の要配慮個人情報(個人情報保護法第2条第3項)を取り扱う場合があります。お客様は、原則として、個人を特定できない形(仮名化・要約等)で当社にご相談ください。個人を特定しうる情報の提供は、相談の目的達成に必要最小限の範囲に限るものとします。
- 前項の定めにかかわらず個人を特定しうる情報を提供する場合、お客様は、当社に個人情報(要配慮個人情報を含みます。以下同じ)を提供するに先立ち、当該個人情報によって識別される本人(特則第3条第3項に定める本人をいいます。以下同じ)から、当社への第三者提供および当社における利用目的(本事業における相談・助言・情報提供・体制整備支援としてのコンサルティング)についての同意を、個人情報保護法および関連ガイドラインに従い適法に取得していることを表明し、保証します。当社が当該個人情報を研修・講演・セミナー、教材およびWebコンテンツの制作に利用するのは、個人が特定されない形に加工したうえで利用する場合であって、かつ、当該利用が本人の同意の範囲に含まれていることをお客様を通じて確認できた場合に限ります。当社は、お客様の求めに応じ、または当社が必要と認める場合、同意取得の事実および取得方法を確認できる資料の提示を求めることができます。本人が意思能力を有しない場合等の同意取得についても、お客様が法令および関連ガイドラインに従い適切に行うものとします。
- お客様との間で本事業に係る相談・コンサルティングを継続的に行う場合、当社は、利用目的の限定・目的外利用の禁止・再委託の範囲・情報の返却または廃棄その他必要な事項を定める個人情報の取扱いに関する覚書を、お客様との間で別途締結するものとします。
- 取得した要配慮個人情報は、当社が別途定めるプライバシーポリシーに従い適正に管理・利用します。相談業務を担う業務委託専門家への情報共有は、個人情報保護法に基づき業務委託先への提供として取り扱い、当社は当該委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。目的外の利用は行いません。
- 取得した要配慮個人情報を業務委託専門家以外の第三者に提供する場合は、法令に定める例外を除き、お客様を通じて本人の同意を得たうえで行うものとし、当該同意が得られない場合は提供を行いません。
特則第5条(サービスの個別契約)
- お客様に対するコンサルティング・研修・教材制作は、別途締結する個別契約書またはSOW(作業範囲記述書)において内容・期間・料金・成果物・納品条件等を定めます。本規約と個別契約書・SOWの内容が矛盾する場合は、個別契約書・SOWが優先されます。
- 個別契約書・SOWに特段の定めがない場合、成果物の著作権は当社に帰属します。この場合、お客様は、当該成果物を当初の提供目的の範囲内で自由に利用できるものとし、当該範囲を超えて使用・複製・改変する場合は当社の書面による事前許諾を要します。
- 月額型コンサルティング契約を解約する場合は、希望解約日の30日前までに書面またはメールにて当社へ通知してください。通知なしの即時解約はできません(当社の債務不履行による解除の場合を除きます)。
- 当社が提供する研修・教材は、受講者が実施できる範囲のケアを対象とするものであり、医行為・歯科医行為または診療の補助に当たる行為を実施することを指導するものではありません。お客様は、当社が納品した教材を改変して使用する場合、改変後の内容について当社が責任を負わないことに同意するものとします。また、当社は、実在の事例を研修・教材に用いる場合、個人が特定されない匿名加工を行ったうえで使用します。
特則第6条(第三者医療機関との関係)
- 当社は、特定の医療機関・歯科診療所の診療内容・診療方針・診療結果を推奨・保証・代理するものではありません。
- 本事業の専門コンテンツを担う業務委託専門家が、本業として所属する医療機関において行う診療行為は、当社の事業と明確に切り分けられ、当社の管理・責任の範囲外となります。入居者・利用者の当該医療機関への受診を当社が保証・斡旋するものではありません。当社が医療機関に関する情報を提供する場合であっても、その内容は公開されている情報に基づく一般的なものに留まり、特定の医療機関の選定・推奨を行うものではありません。医療機関の選択・予約および受診に関する契約は、お客様または本人と、お客様または本人が選択された医療機関との間で直接行われるものとします。当社は、医療機関その他の第三者との間で、受診の紹介に関する対価の授受を行いません。また、業務委託専門家が本業として所属する医療機関を、当該情報提供の対象としません。ただし、当社による公開情報に基づく医療機関に関する情報の提供その他当社が行う医療機関に関する情報の提供、誤った説明・助言、利益相反または当社の個人情報の取扱いに起因して当社の責めに帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合は、当社は第1章第11条・第12条の定めに従い損害賠償責任を負います。本人その他の第三者に生じた損害に関する当社の責任は、特則第3条第7項の定めによります。
- お客様の施設・事業所の入居者・利用者が、当社の情報提供・助言を契機として特定の医療機関を受診した場合、当該医療機関が実施する診療行為およびその結果は、当社の管理・責任の範囲外となります。ただし、当社による公開情報に基づく医療機関に関する情報の提供その他当社が行う医療機関に関する情報の提供、誤った説明・助言、利益相反または当社の個人情報の取扱いに起因して当社の責めに帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合については、第1章第11条・第12条の定めに従います。本人その他の第三者に生じた損害に関する当社の責任は、特則第3条第7項の定めによります。
制定日:2026年8月8日 最終改定日:2026年10月16日(版番号:1.58.1)
事業者情報
- 事業者名:合同会社CoBridge
- 代表者:亀井 雅俊
- 所在地(本店):〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目3番13号 西新宿水間ビル6階
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